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わたしのブログの中では比較的よく閲覧されている記事で、遺産分割決定書を紹介したものがありました。

不動産所有者である父Aが死亡後、
その相続登記をしないうちに母Bが亡くなり、
あとにはAB間の子供であるCだけが唯一の相続人として残った場合に、
Cが「Aの相続人」兼「Aの相続人であったBの唯一の相続人」という二重の立場で、
事実上CひとりでAの遺産分割「協議」をおこなうことで、
Aから直接Cへ不動産の相続登記をすることができるよ!

…という話だったのですが、
東京高等裁判所において、このような「ひとりで遺産分割協議」という方法をとることを否定する判決が平成26年9月30日付で出されてしまったようです。
ようは遺産分割協議って、相続人が複数存在する場合に認められるんであって、Cひとりで「協議」はできんよね、Bが死んだ瞬間Bの財産は協議無用で当然にCが単独で相続するよね、でもそれはBからの相続であってAからの相続じゃないよね、という、まあ素朴に考えればそのとおりの理由なんですけど、これがたとえば父Aと母Bの間に子供がCDと複数いた場合には、CDそれぞれが「Aの相続人」兼「Aの相続人であったBの相続人」との立場で遺産分割協議を行ないAから直接不動産の相続登記ができることと比べると不公平ですわな。
この判決を受け、名古屋法務局管内においても今後は「一人で遺産分割協議はダメ」と取り扱いを変更する旨のお達しがありました。全国の法務局・地方法務局も同様の取り扱いとなるものと思われますのであしからず。

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