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言わなくてもいいことですが、はっきり言っちゃおう。
わたしには同性愛者が理解できない。理解の範疇を超えている。
もう自分とは、価値観以前の、より本質的な何かが違うんだから、そもそも「理解する」などということがおこがましいんだろう。
駄目だ自分もまだまだ反人道的な人間だ。


さて、東京都渋谷区で「パートナーシップ証明書」の交付申請の受付が始まったそうですが、意外とハードルが高いように思います。
パートナーシップ証明書とは
法律上の婚姻とは異なるものとして、条例において、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、二人がパートナーシップの関係にあることを確認して証明するものです。

(渋谷区役所HP)


渋谷区役所HPによると、証明にあたっては「①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること、②二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと、の2項目を明記した合意契約」及び「二人が相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約」を公正証書で締結することを条件としています。
「わたしたちパートナーでーす」というためだけに任意後見契約結ばせるというのはちょっとやりすぎのような。
なんだか渋谷区界隈で「任意後見契約の相談のりまっせ」という商売が流行りそうなイヤな予感。

それはさておき、渋谷区から公正証書作成を要求されているのは、「合意契約」「任意後見契約」いずれも契約です。
ということは、裏を返せば契約する能力を欠いている同性愛者のカップルは、「パートナーシップ証明書」の交付を受けることはできない、ということです。
渋谷区の定義からすると、「パートナーシップ」って「法律上の婚姻」と極力同等な扱いをしようとしているように思えますが、「法律上の婚姻」には、当事者に契約する能力は不要です。被後見人のおじいちゃんが「ワシはクリスティーナちゃんと結婚する!」などと言い出したら、後見人は説得して思いとどまらせる以外にすべがありません。

じゃあ若年性を含む認知症、知的障害、精神障害等を抱えたホモ・レズ等のカップルはどうするのさ。
なんだかこのへんに新たな差別が生まれてしまうんではないかな。



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