2015.08.28
綱紀事案公表(愛知県)
わたしが司法書士になった頃は、
「ぺーぺーの新人はやっていいことと悪いことの区別がつかずにうっかりすると懲戒を喰らうことになるから気をつけろ」
などと上から目線のベテランから忠告を受けたような気もするんですが。
どうも最近は、ベテラン司法書士こそ、そのへんの倫理観が麻痺してしまっているんじゃないかという不祥事が全国的に増えてます。
O県司法書士会元会長の横領とか、O県司法書士会現職副会長のかぞえ役満のごとき犯罪オンパレードとか。
さて、最近愛知県司法書士会所属の司法書士から、業務禁止となった者が出ました。
わたしは面識がないんですが、30数年司法書士をしている超ベテランで、豊橋方面の司法書士はとてつもない衝撃をうけたようです。
この御仁、成年後見人として複数の被後見人等本人の財産を横領し、裁判所にばれて後見人を解任されました。
事件自体は昨年の秋頃に発覚し、本人は業務上横領で警察に出頭したものの逮捕まではされなかったためか新聞沙汰にもならず(身柄が拘束されていないだけであり無罪放免という意味ではありません。念のため)、事件が公表される前に「こんなことがあったよ!」などと誰かがうっかりブログにとりあげようものならば警察の捜査妨害やら当該会員及び会員家族の人権侵害等にもなりかねないのでみんな口外もできず、6月20日に公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを除名、6月29日に名古屋法務局長から業務禁止処分、今週になってやっとリーガルサポート及び日本司法書士会連合会のサイトにもそれぞれ除名と懲戒の情報が公開されました。
というわけで、わたしもようやくブログに書けます。
日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2015/08/b65b8590659ca451738cdc18c9e0c8ec.pdf
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/information/expel_doc/20150620gian2.pdf
以前にも書いたことがありますが、「人様の財産を横領してはいけない」というのは、倫理の問題ではありません。
倫理以前のお話です。
その前提があって、弁護士なら、司法書士なら、高い職業倫理感でもって財産管理してくれるよね、ということを家庭裁判所から期待され、わたしたち司法書士や弁護士は、人様の財産を、しかも、それはご本人が生涯をかけて築き上げてきた全財産(金銭的な意味で)を、預かっているわけです。
人様の財産を横領した弁護士や司法書士の口から「競馬に使った」だの「キャバクラで豪遊してシャンパンタワー」だの「昼食のラーメン代で2500万円」だのと語られるのを聞くたびに、コイツらバッジに対する誇りはいつ捨ててしまったのかね、と。
「ぺーぺーの新人はやっていいことと悪いことの区別がつかずにうっかりすると懲戒を喰らうことになるから気をつけろ」
などと上から目線のベテランから忠告を受けたような気もするんですが。
どうも最近は、ベテラン司法書士こそ、そのへんの倫理観が麻痺してしまっているんじゃないかという不祥事が全国的に増えてます。
O県司法書士会元会長の横領とか、O県司法書士会現職副会長のかぞえ役満のごとき犯罪オンパレードとか。
さて、最近愛知県司法書士会所属の司法書士から、業務禁止となった者が出ました。
わたしは面識がないんですが、30数年司法書士をしている超ベテランで、豊橋方面の司法書士はとてつもない衝撃をうけたようです。
この御仁、成年後見人として複数の被後見人等本人の財産を横領し、裁判所にばれて後見人を解任されました。
事件自体は昨年の秋頃に発覚し、本人は業務上横領で警察に出頭したものの逮捕まではされなかったためか新聞沙汰にもならず(身柄が拘束されていないだけであり無罪放免という意味ではありません。念のため)、事件が公表される前に「こんなことがあったよ!」などと誰かがうっかりブログにとりあげようものならば警察の捜査妨害やら当該会員及び会員家族の人権侵害等にもなりかねないのでみんな口外もできず、6月20日に公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを除名、6月29日に名古屋法務局長から業務禁止処分、今週になってやっとリーガルサポート及び日本司法書士会連合会のサイトにもそれぞれ除名と懲戒の情報が公開されました。
というわけで、わたしもようやくブログに書けます。
日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2015/08/b65b8590659ca451738cdc18c9e0c8ec.pdf
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/information/expel_doc/20150620gian2.pdf
以前にも書いたことがありますが、「人様の財産を横領してはいけない」というのは、倫理の問題ではありません。
倫理以前のお話です。
その前提があって、弁護士なら、司法書士なら、高い職業倫理感でもって財産管理してくれるよね、ということを家庭裁判所から期待され、わたしたち司法書士や弁護士は、人様の財産を、しかも、それはご本人が生涯をかけて築き上げてきた全財産(金銭的な意味で)を、預かっているわけです。
人様の財産を横領した弁護士や司法書士の口から「競馬に使った」だの「キャバクラで豪遊してシャンパンタワー」だの「昼食のラーメン代で2500万円」だのと語られるのを聞くたびに、コイツらバッジに対する誇りはいつ捨ててしまったのかね、と。
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