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甲子園出場校じゃないよ。
久々に司法書士特別研修のチューターを引き受けます。


「特別研修」というのは、司法書士法第3条第2項第1号に定める研修のことです。
で、「司法書士法第3条第2項第1号に定める研修」ってなんぞや。

司法書士は、「司法書士法第3条第2項第1号に定める研修」を修了し、かつ、「司法書士法第3条第2項第2号に定める法務大臣の認定」を受けることにより、はじめて訴額140万円以下の紛争に関する簡易裁判所での訴訟代理や法律相談等を行うことができるようになります。

はやい話が、司法書士はこの特別研修というものを修了し、考査試験に合格して法務大臣の認定を受けないと簡易裁判所の裁判で代理人になれないのです。


ゆえに同じ「司法書士」を名乗っていても、実は大きく分類すると2種類の司法書士が存在しています。

簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けている司法書士
 と
簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けていない司法書士

さらに細かく分けると
「簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けてバリバリ裁判実務をやっている司法書士」
*司法書士の鑑ですね。
「簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けてバリバリ裁判実務をやるつもりがさして依頼が来ない司法書士」
*俺のことかー!!
「簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けているけど一般教養程度にしか考えていないから裁判実務は取り扱っていない司法書士」
*司法書士制度の未来のために実績作りに協力しろや非国民。
「新人の頃に有無を言わさず半強制的に特別研修を受けさせられて簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けたはいいけど裁判実務ってどうやればいいかわからず途方に暮れている司法書士」
*第4回特別研修以降、特別研修が事実上新人研修の中に組み込まれてしまったため、訳もよくわからぬままみんなと一緒に「なんとなく」研修を受け、「なんとなく」考査に合格しちゃったけどそこから先のビジョンを持っていないという司法書士が存在するのも事実。ある意味野放しにすると一番危険な存在。
「簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けたいけど考査に落ちて認定が受けられないでいる司法書士」
*まあ、考査に一度不合格になっても翌年の再受験でリベンジする人が多いのですが、中には考査受験が年中行事になっちゃっている司法書士も。
「特別研修を受けたはいいが自身の限界を痛感し考査の受験をとりやめ大臣認定をあきらめた司法書士」
*人には向き不向きがあるからねえ。
「経済的事情で特別研修が受講できず大臣認定が受けられない司法書士」
*特別研修受講も考査受験も有料ですので。うぅ、身につまされる思い。
「登記一本で喰っていけるからはじめから毛頭簡裁訴訟代理権の大臣認定を受けるつもりがない司法書士」
*勝ち組です。けっ!
等々、いろいろな種類の「司法書士」が存在しています。



閑話休題

司法書士特別研修は今回で12回目めの開催となりますが、平成19年の第6回以来、久々に特別研修のチューターを務めることになりました。
チューター側もちゃんと勉強しておかないと受講生に対応できませんので、下準備に四苦八苦しています。
今年は教材が大幅改訂されましたので、どこかの受験予備校が出版した「特別研修の必勝本」みたいなアホなものはあまり役に立たないと思います。
受講される方は、各自「自分のアタマ」で課題を解いてきて下さいね。
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