2017.01.30
サービス改悪のお知らせ
随分長いことブログの更新を怠ってしまいました。
怠ったあげく初っ端に書くのもなんですが、今年からわたしの事務所では、土日祝日の相談は全てお断りすることとします。
「平日は仕事があって土日にしか相談にいけない」とおっしゃる相談者のかたがそれなりにいらっしゃいまして、わたしも独立開業以来、極力そういった希望に沿ってきたつもりですが、考えてみてもくださいよ、わたしは平日も相談を受け、土日も祝日も相談を受け、で休みがありません。
残業ウン十時間どころじゃないです。
中小零細自営業者は皆、ひとりブラック企業状態です。
わたしのプライベートの時間返してよ。
よって今年からは土日祝日は極力プライベートのために充てることとしました。あしからず。
怠ったあげく初っ端に書くのもなんですが、今年からわたしの事務所では、土日祝日の相談は全てお断りすることとします。
「平日は仕事があって土日にしか相談にいけない」とおっしゃる相談者のかたがそれなりにいらっしゃいまして、わたしも独立開業以来、極力そういった希望に沿ってきたつもりですが、考えてみてもくださいよ、わたしは平日も相談を受け、土日も祝日も相談を受け、で休みがありません。
残業ウン十時間どころじゃないです。
中小零細自営業者は皆、ひとりブラック企業状態です。
わたしのプライベートの時間返してよ。
よって今年からは土日祝日は極力プライベートのために充てることとしました。あしからず。
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2016.06.24
炙り出されるか横領事件
リーマンショックのころのお話。
愛知県内で大々的に債務整理を取り扱っていたとある司法書士(仮に「Y司法書士」とします)が、突如として「破産」しました。
いや、正確には裁判所にちゃんと破産手続開始申立できたのかどうかまでは、わたしは知りません。
ついでに言えば「破産」する直前にY氏、司法書士会を退会してしまっていたので、ほんとうは「元司法書士」です。
当時、ことが公になったのは、Y司法書士に債務整理を依頼していた大量の依頼者のもとに、Y司法書士の代理人弁護士から、
「Y氏は破産することになりました。あんたからの預り金、返還できないから、あんたもY氏の債権者だからね」
という通知が送られてきたそうで、しかもその後しばらくしてから、弁護士から「Y氏の代理人を辞任しました」という通知が届き、Y氏はいずこへか行方をくらましてしまったそうな。
Y氏、債務整理事件の依頼者からの預り金(破産等の申立費用や過払い金)を、投資のための資金に充てて派手に儲けた挙句、リーマンショックの波に呑まれ預り金ごと財産を溶かし、信用取引の追証でもとんでもない負債を抱えてバンザイしちゃったようです。
そもそも「預り金」は自分のお金じゃないんですけどね、預金通帳の桁が増えていくと「他人から預かったもの」という感覚がマヒして来て、
「これを元手に一儲けしてやろう、なあに、あとで元金は戻しておけばいい」
と良からぬことを考えてしまうんですね。心が弱いと。
それで自らはその報いを受けて二度と表舞台には立てなくなり、依頼者には損害を与え、我々同業者の顔には泥を塗るという。
先日、わたしも所属している「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の定時総会が開催され、決議で大量の除名処分者が出ました。
リーガルサポートの構成員は(外部理事を除けば)全員司法書士ですので、除名処分を受けたのも当然、全員司法書士ですが、除名者うち3名は、成年被後見人の財産を横領したことによる除名で、さらにそのうちの1名は先物取引に手を出して追証のために成年被後見人の財産を横領したそうです。本当に馬鹿だな。
今日、英国の国民投票でEU離脱が決まっちゃったということで、円相場や株式市場は大荒れだったようで、安倍首相の言うところの「リーマンショック級」が現実のものとなってしまいそうな気配。
わたしも株式投資(現物)はやってますが、こんな怖い時期に素人は株なんか持っていられない、ということで4月の時点で持ち株は全て売却済みでノンポジです。なお、当然ながらわたしが投資に使っているのは全額、自己資金であり、余裕資金です。
今回の余波を受け、今日以降、全国の「ホームラン級に馬鹿野郎」な司法書士・弁護士らが、横領で破産したとか警察に自首したとか自殺したとかいうニュースが流れないことを切に祈りますよ、本当に。
愛知県内で大々的に債務整理を取り扱っていたとある司法書士(仮に「Y司法書士」とします)が、突如として「破産」しました。
いや、正確には裁判所にちゃんと破産手続開始申立できたのかどうかまでは、わたしは知りません。
ついでに言えば「破産」する直前にY氏、司法書士会を退会してしまっていたので、ほんとうは「元司法書士」です。
当時、ことが公になったのは、Y司法書士に債務整理を依頼していた大量の依頼者のもとに、Y司法書士の代理人弁護士から、
「Y氏は破産することになりました。あんたからの預り金、返還できないから、あんたもY氏の債権者だからね」
という通知が送られてきたそうで、しかもその後しばらくしてから、弁護士から「Y氏の代理人を辞任しました」という通知が届き、Y氏はいずこへか行方をくらましてしまったそうな。
Y氏、債務整理事件の依頼者からの預り金(破産等の申立費用や過払い金)を、投資のための資金に充てて派手に儲けた挙句、リーマンショックの波に呑まれ預り金ごと財産を溶かし、信用取引の追証でもとんでもない負債を抱えてバンザイしちゃったようです。
そもそも「預り金」は自分のお金じゃないんですけどね、預金通帳の桁が増えていくと「他人から預かったもの」という感覚がマヒして来て、
「これを元手に一儲けしてやろう、なあに、あとで元金は戻しておけばいい」
と良からぬことを考えてしまうんですね。心が弱いと。
それで自らはその報いを受けて二度と表舞台には立てなくなり、依頼者には損害を与え、我々同業者の顔には泥を塗るという。
先日、わたしも所属している「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の定時総会が開催され、決議で大量の除名処分者が出ました。
リーガルサポートの構成員は(外部理事を除けば)全員司法書士ですので、除名処分を受けたのも当然、全員司法書士ですが、除名者うち3名は、成年被後見人の財産を横領したことによる除名で、さらにそのうちの1名は先物取引に手を出して追証のために成年被後見人の財産を横領したそうです。本当に馬鹿だな。
今日、英国の国民投票でEU離脱が決まっちゃったということで、円相場や株式市場は大荒れだったようで、安倍首相の言うところの「リーマンショック級」が現実のものとなってしまいそうな気配。
わたしも株式投資(現物)はやってますが、こんな怖い時期に素人は株なんか持っていられない、ということで4月の時点で持ち株は全て売却済みでノンポジです。なお、当然ながらわたしが投資に使っているのは全額、自己資金であり、余裕資金です。
今回の余波を受け、今日以降、全国の「ホームラン級に馬鹿野郎」な司法書士・弁護士らが、横領で破産したとか警察に自首したとか自殺したとかいうニュースが流れないことを切に祈りますよ、本当に。
2016.04.16
束の間の解放感、あるいはやっと仕事に手が付けられる
日付がかわってしまいましたが、昨日、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート愛知支部の平成27年度決算の監査会がようやく終了。
リーガルサポート愛知支部の会計事務を事実上一人で受け持っているわたくしは、ここ1ヶ月まともに事務所の仕事ができておりませんでしたが、ようやく半年後の平成28年度中間決算の監査会までしばし、自分の仕事ができる権利と時間を回復しました。
半年後の修羅場までの間、頑張って仕事するぞー(泣)。
リーガルサポート愛知支部の会計事務を事実上一人で受け持っているわたくしは、ここ1ヶ月まともに事務所の仕事ができておりませんでしたが、ようやく半年後の平成28年度中間決算の監査会までしばし、自分の仕事ができる権利と時間を回復しました。
半年後の修羅場までの間、頑張って仕事するぞー(泣)。
2016.03.23
コストカットをはかります
毎年、この時期は自分の事務所の確定申告をする関係で、事務所経費の見直しをはかるにはいい時期です。
で、わたしの事務所の場合、たいていコストカットの標的となるのが「書籍代」。
いや、もちろん欲しい書籍・必要な書籍は買いますよ。
去年はちょっと売り上げが増えたからゼンリンの住宅地図も買っちゃったしね。
新日本法規出版という出版社があります。
士業御用達のような出版社で、法令関係の書籍を多数出版しているのですが、わたしたちのような士業が開業すると、どこから情報をキャッチするのか新日本法規の営業マンが事務所に押しかけてきて、高額書籍の押し売りをしていきます。
開業当初はこちらも「まあ、司法書士事務所開設したんだからたくさん専門書籍が必要だよね」と勘違いしてしまい、営業マンのセールストークにものせられて、たくさんの書籍を購入させられてしまうのです。
そして、その後も頻繁に「先生、新しい書籍が」「おすすめの書籍が」「10年ぶりに改定されましたのでこれを機に是非」と営業マンが事務所を襲来してきてわれわれを悩ますのです。
この出版社、主力商品の形態として「加除式書籍」なるものを出しています。
バインダー式の表紙に書籍の本体部分が綴られているのですが、ようは法律の改正や重要判例が出されるたびに書籍内容を全面的に改訂するのではなく、変更の生じたページのみをピンポイントで差し替える形式の書籍です。
一見合理的で経済的なように思えてこれがとんだ曲者でして、数ヶ月ごとに「追録」と称する差替ページの束が送り付けられてきて、そのたびに数千円の料金がかかるものですから、新日本法規からむやみに何冊も加除式書籍を購入してしまうと、この「追録」だけで年間10何万円もかかってしまうのです。
いわば半永久的に完結しないデ○ゴスティーニを定期購読させられてしまうようなもの。
これがわたしの事務所の「書籍代」がやたらかかっている原因です。
なので、このホン仕事で全然使わんなあ、肝心なことが何にも書いてないなあと見切りをつけた段階で、「もうこの書籍の追録はいりません」と出版社にお断りをしないといけないわけです。
今年はとうとう、「不動産登記」関係の加除式書籍の追録を断ってしまいました。はっはっは。
今までは「これでも司法書士なんだから登記関係の書籍ぐらいは追録を取り続けなければ」と思っていたのですが、もう、わたしの事務所も業務内容が普通の司法書士じゃなくなってきてますからね。踏ん切りがつきました。
で、わたしの事務所の場合、たいていコストカットの標的となるのが「書籍代」。
いや、もちろん欲しい書籍・必要な書籍は買いますよ。
去年はちょっと売り上げが増えたからゼンリンの住宅地図も買っちゃったしね。
新日本法規出版という出版社があります。
士業御用達のような出版社で、法令関係の書籍を多数出版しているのですが、わたしたちのような士業が開業すると、どこから情報をキャッチするのか新日本法規の営業マンが事務所に押しかけてきて、高額書籍の押し売りをしていきます。
開業当初はこちらも「まあ、司法書士事務所開設したんだからたくさん専門書籍が必要だよね」と勘違いしてしまい、営業マンのセールストークにものせられて、たくさんの書籍を購入させられてしまうのです。
そして、その後も頻繁に「先生、新しい書籍が」「おすすめの書籍が」「10年ぶりに改定されましたのでこれを機に是非」と営業マンが事務所を襲来してきてわれわれを悩ますのです。
この出版社、主力商品の形態として「加除式書籍」なるものを出しています。
バインダー式の表紙に書籍の本体部分が綴られているのですが、ようは法律の改正や重要判例が出されるたびに書籍内容を全面的に改訂するのではなく、変更の生じたページのみをピンポイントで差し替える形式の書籍です。
一見合理的で経済的なように思えてこれがとんだ曲者でして、数ヶ月ごとに「追録」と称する差替ページの束が送り付けられてきて、そのたびに数千円の料金がかかるものですから、新日本法規からむやみに何冊も加除式書籍を購入してしまうと、この「追録」だけで年間10何万円もかかってしまうのです。
いわば半永久的に完結しないデ○ゴスティーニを定期購読させられてしまうようなもの。
これがわたしの事務所の「書籍代」がやたらかかっている原因です。
なので、このホン仕事で全然使わんなあ、肝心なことが何にも書いてないなあと見切りをつけた段階で、「もうこの書籍の追録はいりません」と出版社にお断りをしないといけないわけです。
今年はとうとう、「不動産登記」関係の加除式書籍の追録を断ってしまいました。はっはっは。
今までは「これでも司法書士なんだから登記関係の書籍ぐらいは追録を取り続けなければ」と思っていたのですが、もう、わたしの事務所も業務内容が普通の司法書士じゃなくなってきてますからね。踏ん切りがつきました。
2016.03.08
ボーナスステージか罰ゲームか
成年後見人はご本人の法律上の代理人ですが、ご本人が死んだ瞬間、その代理権は消滅します。
なぜならば相続が発生するため、ご本人が死亡した後の葬儀・火葬の手配や財産(遺産)管理、債務の支払い、その他もろもろの事務仕事、いわゆる「死後事務」は、相続人がすればすむはずだからです。
成年後見人であった者は、亡くなったご本人の相続人に管理計算の報告と、管理財産を引き継げばお役御免・・・のなんですが、現実はそう甘くありません。
平成25年9月のこと、とあるご老人の成年後見業務を終了しました。ご本人がお亡くなりになったためです。
ご本人の死亡時、現預金が約22万、借金が約90万円残りました。債務超過です。
裁判所はわたしに、20万円の報酬を付与してくれました。
問題はその後です。ご本人の子供が全員、相続放棄してしまいました。
わたしは財産の引継ぎができず、銀行口座にロックがかかっているので報酬の受領もできません。
何の権限もなしに、ご本人の遺産である現金と預金通帳、債権者から送付された債権調査票(笑)等を事実上管理せざるを得ず、とにかく相続人がいないかどうか、自腹を切ってご本人の戸籍を集め始めました。
結果、3万円近い自費と半年近い時間をかけ、執念でなんとかご本人の異父兄弟・甥姪の戸籍までたどり着くことができました。多分、生前のご本人とは一切面識のない、存在すら知らなかったであろう方たちです。
「ヘイユー!オトウサンノチガウシスターガシンデ、ユーハシャッキンヲソウゾクシチャウヨ!ソウゾクホウキ、ハリーアップ!」
超意訳するとこんな感じのお手紙を各相続人にお送りし、お電話いただけるのを待っていたのですが、待てど暮らせど反応なし。この後どうしましょうかと管轄裁判所に相談の電話をいれたところ、
「あ、先生、なんか先生から届いた資料のコピーをつけて数人の方から相続放棄の申立がされてますよ」と書記官から衝撃の事実を告げられました。黙って相続放棄の申立しないでくれよ…。
こちらもことここに及んで、奥の手を使いました。
民法918条2項に基づく相続財産管理人選任の申立です。
本来、相続財産管理人は、相続人が不存在の時に選任される(民法952条)のですが、相続人が存在する場合でも相続人による相続財産の管理が期待できない場合には、民法918条2項に基づき相続財産管理人を選任することができると考えられています。
一応、事前に裁判所には「相続財産管理人選任してもらえますよね」と折衝したうえで申立し、財産も僅少なのでそのままわたしが管理人に選任されたのが平成26年の6月のこと。ここでようやく預金口座のロックを解除して「成年後見人としての報酬」20万円を受領することができました。事件終了から9ヶ月目のこと。長かったぜ(泣)。
その後は相続人全員が相続放棄するのを確認しいの、ご本人の死亡により未支給となっていた高額介護サービス費がわずかばかりはいってきたりの、という管理事務をユルユルと続けていたわけですが、管理預金残高6万円程度になった段階で、裁判所から「先生、管理報告と報酬付与の申立をしてください、多分残った預金残高全額報酬として認められると思います」との連絡を受けたのが平成26年12月のこと。管理する預金がなくなれば、相続財産管理人としてもお役御免です。
やれやれ、やっとゴールが見えてきた、と思った矢先、某市役所介護保険課からの電話。
「あ、先生、実はご本人さんの生前、未支給のままとなっていた2年分の高額医療合算介護サービス費と高額介護合算療養費があることが判明しまして。合計25万円くらいあります」
6万円の管理財産が30万円に増えてしまい、裁判所に「スマン、困った、管理財産増えた」と追加報告したところ、裁判所も困ってしまい数ヶ月対応を検討した結果「じゃあ、いったん民法918条2項の管理人選任審判を取り消しますので、先生、相続人不存在ということであらためて相続財産管理人選任の申立をしてください」
ゴールが遠いよ…。
結局、正式バージョンの相続財産管理人にわたしが選任されたのが平成27年6月、その後官報公告やら相続債権者への個別催告やら一通りやらされるハメに。
最後は裁判所から「残った財産、全部もってけ」的な報酬付与決定が下り、30万円ほどの報酬をいただいて、相続債権者には「オメーの取り分ねぇから!」と通知を送ってようやく管理終了したのが平成28年2月、つまり先月のことです。
最後に30万円超の報酬を付与されて、ちょっと得した気分になっていたのですが、でもよくよく考えれば、ご本人死亡から30ヶ月が経過していたわけでして、つまり1ヶ月1万円の仕事をしていたに等しいということに気付いたとき、これはやっぱり罰ゲームだなと思わずにはいられなかった今日この頃です。
なぜならば相続が発生するため、ご本人が死亡した後の葬儀・火葬の手配や財産(遺産)管理、債務の支払い、その他もろもろの事務仕事、いわゆる「死後事務」は、相続人がすればすむはずだからです。
成年後見人であった者は、亡くなったご本人の相続人に管理計算の報告と、管理財産を引き継げばお役御免・・・のなんですが、現実はそう甘くありません。
平成25年9月のこと、とあるご老人の成年後見業務を終了しました。ご本人がお亡くなりになったためです。
ご本人の死亡時、現預金が約22万、借金が約90万円残りました。債務超過です。
裁判所はわたしに、20万円の報酬を付与してくれました。
問題はその後です。ご本人の子供が全員、相続放棄してしまいました。
わたしは財産の引継ぎができず、銀行口座にロックがかかっているので報酬の受領もできません。
何の権限もなしに、ご本人の遺産である現金と預金通帳、債権者から送付された債権調査票(笑)等を事実上管理せざるを得ず、とにかく相続人がいないかどうか、自腹を切ってご本人の戸籍を集め始めました。
結果、3万円近い自費と半年近い時間をかけ、執念でなんとかご本人の異父兄弟・甥姪の戸籍までたどり着くことができました。多分、生前のご本人とは一切面識のない、存在すら知らなかったであろう方たちです。
「ヘイユー!オトウサンノチガウシスターガシンデ、ユーハシャッキンヲソウゾクシチャウヨ!ソウゾクホウキ、ハリーアップ!」
超意訳するとこんな感じのお手紙を各相続人にお送りし、お電話いただけるのを待っていたのですが、待てど暮らせど反応なし。この後どうしましょうかと管轄裁判所に相談の電話をいれたところ、
「あ、先生、なんか先生から届いた資料のコピーをつけて数人の方から相続放棄の申立がされてますよ」と書記官から衝撃の事実を告げられました。黙って相続放棄の申立しないでくれよ…。
こちらもことここに及んで、奥の手を使いました。
民法918条2項に基づく相続財産管理人選任の申立です。
本来、相続財産管理人は、相続人が不存在の時に選任される(民法952条)のですが、相続人が存在する場合でも相続人による相続財産の管理が期待できない場合には、民法918条2項に基づき相続財産管理人を選任することができると考えられています。
一応、事前に裁判所には「相続財産管理人選任してもらえますよね」と折衝したうえで申立し、財産も僅少なのでそのままわたしが管理人に選任されたのが平成26年の6月のこと。ここでようやく預金口座のロックを解除して「成年後見人としての報酬」20万円を受領することができました。事件終了から9ヶ月目のこと。長かったぜ(泣)。
その後は相続人全員が相続放棄するのを確認しいの、ご本人の死亡により未支給となっていた高額介護サービス費がわずかばかりはいってきたりの、という管理事務をユルユルと続けていたわけですが、管理預金残高6万円程度になった段階で、裁判所から「先生、管理報告と報酬付与の申立をしてください、多分残った預金残高全額報酬として認められると思います」との連絡を受けたのが平成26年12月のこと。管理する預金がなくなれば、相続財産管理人としてもお役御免です。
やれやれ、やっとゴールが見えてきた、と思った矢先、某市役所介護保険課からの電話。
「あ、先生、実はご本人さんの生前、未支給のままとなっていた2年分の高額医療合算介護サービス費と高額介護合算療養費があることが判明しまして。合計25万円くらいあります」
6万円の管理財産が30万円に増えてしまい、裁判所に「スマン、困った、管理財産増えた」と追加報告したところ、裁判所も困ってしまい数ヶ月対応を検討した結果「じゃあ、いったん民法918条2項の管理人選任審判を取り消しますので、先生、相続人不存在ということであらためて相続財産管理人選任の申立をしてください」
ゴールが遠いよ…。
結局、正式バージョンの相続財産管理人にわたしが選任されたのが平成27年6月、その後官報公告やら相続債権者への個別催告やら一通りやらされるハメに。
最後は裁判所から「残った財産、全部もってけ」的な報酬付与決定が下り、30万円ほどの報酬をいただいて、相続債権者には「オメーの取り分ねぇから!」と通知を送ってようやく管理終了したのが平成28年2月、つまり先月のことです。
最後に30万円超の報酬を付与されて、ちょっと得した気分になっていたのですが、でもよくよく考えれば、ご本人死亡から30ヶ月が経過していたわけでして、つまり1ヶ月1万円の仕事をしていたに等しいということに気付いたとき、これはやっぱり罰ゲームだなと思わずにはいられなかった今日この頃です。