2014.11.19
セメントマッチ
ラーメンマン対ブロッケンJr.が超人オリンピックで戦った時の試合形式…は違う、あれは「コンクリートデスマッチ」だった。
ラーメンマンがブロッケンJr.の猛攻をすべて受け切ったうえ、ロメロスペシャル一発で逆転勝利を収めるという、ラーメンマンの懐の深さが伝わる試合でした。
現在、地元の名古屋地方裁判所一宮支部で、代理人弁護士のついた被告相手に民事訴訟をやっています。

裁判期日には法廷の室外に当日行われる訴訟の「予定表」が張り出されます。
地方裁判所での民事訴訟ですので、わたし以外の「代理人」はみなさん弁護士です。
わたしひとりが場違いで正直ちょっと恥ずかしい。
ご存じとは思いますが、司法書士には地方裁判所での訴訟代理権はありません。念のため。
写真に名前のあがっているわたし以外の「代理人」さんは、クライアントに金で雇われた「訴訟代理人」。
あくまで「ビジネス」です。
わたしは今回、成年被後見人さんの「法定代理人」として裁判を起こしています。
はっきり言って自分の報酬など度外視の「ミッション」です。わたしにゃ一文の徳にもなりません。
裁判って、なんだかんだでプロレス的なところがあります。
裁判を起こす一方で、実は法廷外でブック的な和解交渉が原告被告間で取り交わされることが多いので、どちらか一方が完膚なきまでに叩きのめされるような判決で決着がつくことはあまりありません。
同格のレスラー同士の一騎打ちで、あまりに一方的な試合になると負けたレスラーの格に大きな傷がついてしまうのと同じように、裁判が一方当事者の全面勝訴判決で決着がついてしまうと、敗訴当事者のダメージは計り知れませんから、レフェリーたる裁判官も「ま、お互い和解の条件つめておいてね」と期日を引き延ばし判決を書きたがりません。
でも、プロレスも裁判も、「暗黙の了解」が成り立つのは、相手方への一種の信頼感があればこそ。
今回、わたしは成年被後見人さんの法定代理人たる成年後見人として、ブック破りのセメントマッチを仕掛けています。
何故なら、被告は被後見人さんが「情けない男」「人でなし」とボロクソに罵倒するほど信用できない人物であり、被告代理人から提出された準備書面がこれがまたこの期に及んでリックフレアーの命乞い的な内容であるから。そもそもブック破り(契約の不履行)を仕掛けたのは被告のほうですね。
前回の期日で相手(被告)の左腕をチキンウィングアームロックに絡め取り、
「折るから」
とレフェリー(裁判官)と相手のセコンド(被告代理人弁護士の一番若い下っ端)にはボソリと告げています。
「勝つから」じゃなくて「折るから」です。
レフェリー(裁判官)からは「待て日明、これはプロレスなんだぞ」的な次回期日指定がありましたが、三人いる相手方セコンド(被告訴訟代理人)が、被告の左肩が脱臼する前に自主的にタオル投入してくれることを願うばかりです。
ラーメンマンがブロッケンJr.の猛攻をすべて受け切ったうえ、ロメロスペシャル一発で逆転勝利を収めるという、ラーメンマンの懐の深さが伝わる試合でした。
現在、地元の名古屋地方裁判所一宮支部で、代理人弁護士のついた被告相手に民事訴訟をやっています。

裁判期日には法廷の室外に当日行われる訴訟の「予定表」が張り出されます。
地方裁判所での民事訴訟ですので、わたし以外の「代理人」はみなさん弁護士です。
わたしひとりが場違いで正直ちょっと恥ずかしい。
ご存じとは思いますが、司法書士には地方裁判所での訴訟代理権はありません。念のため。
写真に名前のあがっているわたし以外の「代理人」さんは、クライアントに金で雇われた「訴訟代理人」。
あくまで「ビジネス」です。
わたしは今回、成年被後見人さんの「法定代理人」として裁判を起こしています。
はっきり言って自分の報酬など度外視の「ミッション」です。わたしにゃ一文の徳にもなりません。
裁判って、なんだかんだでプロレス的なところがあります。
裁判を起こす一方で、実は法廷外でブック的な和解交渉が原告被告間で取り交わされることが多いので、どちらか一方が完膚なきまでに叩きのめされるような判決で決着がつくことはあまりありません。
同格のレスラー同士の一騎打ちで、あまりに一方的な試合になると負けたレスラーの格に大きな傷がついてしまうのと同じように、裁判が一方当事者の全面勝訴判決で決着がついてしまうと、敗訴当事者のダメージは計り知れませんから、レフェリーたる裁判官も「ま、お互い和解の条件つめておいてね」と期日を引き延ばし判決を書きたがりません。
でも、プロレスも裁判も、「暗黙の了解」が成り立つのは、相手方への一種の信頼感があればこそ。
今回、わたしは成年被後見人さんの法定代理人たる成年後見人として、ブック破りのセメントマッチを仕掛けています。
何故なら、被告は被後見人さんが「情けない男」「人でなし」とボロクソに罵倒するほど信用できない人物であり、被告代理人から提出された準備書面がこれがまたこの期に及んでリックフレアーの命乞い的な内容であるから。そもそもブック破り(契約の不履行)を仕掛けたのは被告のほうですね。
前回の期日で相手(被告)の左腕をチキンウィングアームロックに絡め取り、
「折るから」
とレフェリー(裁判官)と相手のセコンド(被告代理人弁護士の一番若い下っ端)にはボソリと告げています。
「勝つから」じゃなくて「折るから」です。
レフェリー(裁判官)からは「待て日明、これはプロレスなんだぞ」的な次回期日指定がありましたが、三人いる相手方セコンド(被告訴訟代理人)が、被告の左肩が脱臼する前に自主的にタオル投入してくれることを願うばかりです。
スポンサーサイト
2014.09.22
勝てません
普段、民事裁判に関して相談を受けていると、
「裁判は正しいほうが勝ち、悪いヤツが負ける」
と、ハナから信じ込んでしまっている相談者が結構いらっしゃることに驚かされます。
俺は金を貸したのに、アイツは返してくれない
↓
アイツが悪い、俺は正しい
↓
よって裁判になれば俺が勝つに決まっている!
確かに道徳観念としては正しいと思いますがね。
でも、ここで法律の専門家のハシクレとしては、相談者に対して時に無慈悲なお答えをしなければなりません。
「それで、あなたが相手にお金を貸したという証拠はありますか?」
仮に相手が署名した借用書などの証拠がなかったとしても、相手が自主的に「その通りでございます、確かに借りております」と事実関係を認めているならば何とかなるかもしれませんが、証拠はありません、全部口約束です、カネのやり取りは全て現金手渡しです、ということになると、いくら正義が我にあろうと、残念ながら相手が「そんなもん借りた覚えなんかねえよ」とシラを切ってしまえばそれまでです。
裁判所に訴えたところで、裁判官は全てを見通す神などではなく生身の人間なので、客観的な証拠に基づかなければ主張を認めてはくれません。
裁判というのは、自分が認めてほしい事実は自分で立証しなければならず、証拠もなしに「俺が正しいんだ」と言ってみたところで「はいはい、じゃあそこんところ証拠を出してね、証拠がないなら認められないよ」で終わってしまいます。
結局、民事裁判というのは、正しいほうが勝つのではなく、証拠を持っているほうが勝つ、ということなのです。
時に、弁護士さんが無理筋の相談者を体よく追い返す際に吐く台詞に
「弁護士費用がかえって高くつくから、この件は司法書士に相談に行ってらっしゃい」
というのがあるようです。
でも考えてもみてください。
こと簡易裁判所での民事訴訟代理に関しては、弁護士に依頼しようが司法書士に依頼しようが、依頼を受けた側がかける手間暇は同じです。
同じ仕事をしているんだから、弁護士費用も司法書士費用も基本的にはほとんど同額になるはずです。意味もなく司法書士のほうが安いなんてことはありません。
そして弁護士の台詞を「額面通り」に受け取った相談者が、司法書士のもとに相談に来てしまうという悪循環よ。
「裁判は正しいほうが勝ち、悪いヤツが負ける」
と、ハナから信じ込んでしまっている相談者が結構いらっしゃることに驚かされます。
俺は金を貸したのに、アイツは返してくれない
↓
アイツが悪い、俺は正しい
↓
よって裁判になれば俺が勝つに決まっている!
確かに道徳観念としては正しいと思いますがね。
でも、ここで法律の専門家のハシクレとしては、相談者に対して時に無慈悲なお答えをしなければなりません。
「それで、あなたが相手にお金を貸したという証拠はありますか?」
仮に相手が署名した借用書などの証拠がなかったとしても、相手が自主的に「その通りでございます、確かに借りております」と事実関係を認めているならば何とかなるかもしれませんが、証拠はありません、全部口約束です、カネのやり取りは全て現金手渡しです、ということになると、いくら正義が我にあろうと、残念ながら相手が「そんなもん借りた覚えなんかねえよ」とシラを切ってしまえばそれまでです。
裁判所に訴えたところで、裁判官は全てを見通す神などではなく生身の人間なので、客観的な証拠に基づかなければ主張を認めてはくれません。
裁判というのは、自分が認めてほしい事実は自分で立証しなければならず、証拠もなしに「俺が正しいんだ」と言ってみたところで「はいはい、じゃあそこんところ証拠を出してね、証拠がないなら認められないよ」で終わってしまいます。
結局、民事裁判というのは、正しいほうが勝つのではなく、証拠を持っているほうが勝つ、ということなのです。
時に、弁護士さんが無理筋の相談者を体よく追い返す際に吐く台詞に
「弁護士費用がかえって高くつくから、この件は司法書士に相談に行ってらっしゃい」
というのがあるようです。
でも考えてもみてください。
こと簡易裁判所での民事訴訟代理に関しては、弁護士に依頼しようが司法書士に依頼しようが、依頼を受けた側がかける手間暇は同じです。
同じ仕事をしているんだから、弁護士費用も司法書士費用も基本的にはほとんど同額になるはずです。意味もなく司法書士のほうが安いなんてことはありません。
そして弁護士の台詞を「額面通り」に受け取った相談者が、司法書士のもとに相談に来てしまうという悪循環よ。
2013.09.30
御上に申し上げ奉る
「ではその点に関する上申書を提出してください」
裁判関連の仕事をしていると、裁判所書記官からしょっちゅうこのように言われます。
こうもサラリと「上申書」などと言われると、一瞬「貴方何様のつもりなの?」と思ってしまうのですが、まあ「御上」のつもりなんだろうな、なにせ相手は裁判所だもの。
上申書・・・ジョウシンショ・・・つまり「下々のもの」が「御上」に対して書面をもって言上奉るわけです。
「畏れながらお奉行様に申し上げ奉りまする」の世界です。
司法書士の業務のなかに、裁判所へ提出する書類の作成というものがあります。
裁判所に提出する書類、わかりやすいものだと「訴状」とか「破産手続開始申立書」などがあります。裁判所に対して何かアクションを起こす場合には、法律に根拠のある書面を提出することで行なうわけですが、実務では法律に根拠はなくとも裁判手続中に裁判所に伝えたい内容があれば、これを書面にしたためて「上申書」として随時提出することがあります。
例えば「相続財産管理人選任申立書」の作成の依頼を受けた際のこと。
相続財産管理人選任申立にあたっては、家庭裁判所から申立人に対して予納金を数十万円支払うよう命じられることがあります。
相続財産管理人は基本的には適当な弁護士さんが選任されるのですが、ようは管理人を務める弁護士さんが万一にもタダ働きにならないよう、その報酬を担保するために申立人にまとまった金額を事前に納めさせようとするわけです。もっとも、十分な相続財産がある場合は、管理人の報酬は相続財産から賄われ、予納金はあとで申立人に返却されることになるので、必ずしも申立人が損をするというわけではないのですが、それでも申立段階で多額の予納金を命じられるのは一般庶民にとっては結構な負担です。「御上」には想像もつかないかもしれませんが。
わたしの依頼者は、被相続人の葬儀代を全額自費で立替えていたので、そのうえ予納金まで支払わされてはたまったもんではないのです。
そこで「相続財産管理人選任申立書」といっしょに予納金免除を願い出る内容の「上申書」も作成して提出したところ、果たして家庭裁判所からわたしの事務所に問い合わせの電話がかかってきました。
「林先生が書類作成を担当された○○さんの相続財産管理人選任申立の上申書の件ですが…」
いきなりきたっ、カネならないぞ!
「官報掲載料を4000円ほど予納していただきたいんですが、これも難しいでしょうか?」
おもいっきり拍子抜け。
払います、ハイ。
わたしが成年後見人を務めていた後見業務のひとつが、被後見人ご本人さんの死亡により先日終了しました。
親族後見人に問題があり、途中からわたしが専門職後見人に就任した案件でしたが、わたしの目から見れば、はじめから親族後見人を選任してはいけない、つまり裁判所に重大なミスがあった案件でした。
後見事務終了報告書を一枚提出しておしまいにするのはちょっと納得がいかず、気がつけば管轄裁判所を糾弾する内容の「上申書」を書きなぐっていました。
が、「上申書」をプリントアウトして事務終了報告書や財産目録に同封して…いるうちに冷静になり、結局この「上申書」は破棄しました。
「御上」に「下々のもの」の想いなど伝わるもんか。
裁判関連の仕事をしていると、裁判所書記官からしょっちゅうこのように言われます。
こうもサラリと「上申書」などと言われると、一瞬「貴方何様のつもりなの?」と思ってしまうのですが、まあ「御上」のつもりなんだろうな、なにせ相手は裁判所だもの。
上申書・・・ジョウシンショ・・・つまり「下々のもの」が「御上」に対して書面をもって言上奉るわけです。
「畏れながらお奉行様に申し上げ奉りまする」の世界です。
司法書士の業務のなかに、裁判所へ提出する書類の作成というものがあります。
裁判所に提出する書類、わかりやすいものだと「訴状」とか「破産手続開始申立書」などがあります。裁判所に対して何かアクションを起こす場合には、法律に根拠のある書面を提出することで行なうわけですが、実務では法律に根拠はなくとも裁判手続中に裁判所に伝えたい内容があれば、これを書面にしたためて「上申書」として随時提出することがあります。
例えば「相続財産管理人選任申立書」の作成の依頼を受けた際のこと。
相続財産管理人選任申立にあたっては、家庭裁判所から申立人に対して予納金を数十万円支払うよう命じられることがあります。
相続財産管理人は基本的には適当な弁護士さんが選任されるのですが、ようは管理人を務める弁護士さんが万一にもタダ働きにならないよう、その報酬を担保するために申立人にまとまった金額を事前に納めさせようとするわけです。もっとも、十分な相続財産がある場合は、管理人の報酬は相続財産から賄われ、予納金はあとで申立人に返却されることになるので、必ずしも申立人が損をするというわけではないのですが、それでも申立段階で多額の予納金を命じられるのは一般庶民にとっては結構な負担です。「御上」には想像もつかないかもしれませんが。
わたしの依頼者は、被相続人の葬儀代を全額自費で立替えていたので、そのうえ予納金まで支払わされてはたまったもんではないのです。
そこで「相続財産管理人選任申立書」といっしょに予納金免除を願い出る内容の「上申書」も作成して提出したところ、果たして家庭裁判所からわたしの事務所に問い合わせの電話がかかってきました。
「林先生が書類作成を担当された○○さんの相続財産管理人選任申立の上申書の件ですが…」
いきなりきたっ、カネならないぞ!
「官報掲載料を4000円ほど予納していただきたいんですが、これも難しいでしょうか?」
おもいっきり拍子抜け。
払います、ハイ。
わたしが成年後見人を務めていた後見業務のひとつが、被後見人ご本人さんの死亡により先日終了しました。
親族後見人に問題があり、途中からわたしが専門職後見人に就任した案件でしたが、わたしの目から見れば、はじめから親族後見人を選任してはいけない、つまり裁判所に重大なミスがあった案件でした。
後見事務終了報告書を一枚提出しておしまいにするのはちょっと納得がいかず、気がつけば管轄裁判所を糾弾する内容の「上申書」を書きなぐっていました。
が、「上申書」をプリントアウトして事務終了報告書や財産目録に同封して…いるうちに冷静になり、結局この「上申書」は破棄しました。
「御上」に「下々のもの」の想いなど伝わるもんか。
2012.02.08
法律扶助
先だって、遠方のかたから電話で相談を受け、とても私の事務所には来られないようなレベルの遠方なので本当に電話相談だけでおわってしまったのですが、
「電話だけじゃなくて資料を持って地元の専門家の事務所に相談に行かれることをお勧めしますよ」
と伝えてもどうも相手からの反応が鈍い。
ははーん、さては「でもお高いんでしょう?」と思ってるのかな。
わたし「法テラスというものをご存知ですか?」
相談者「知りません」
わたし「国がつくった公的な組織なんですが、収入が乏しい人が費用を心配することなく安心して弁護士や司法書士の法律相談が受けられるよう、そこが相談料を負担してくれますから、無料で法律相談が受けられます。実際に弁護士や司法書士に事件を依頼するときにも、そこが費用を立て替えてくれるんですよ。『法律扶助』というんですが、法テラスに登録している弁護士・司法書士でないと使えない制度なので、法律扶助を扱っているかどうか事務所に電話で確認のうえ相談に行かれるといいですよ」
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。
(法テラスHPより)
「経済的に余裕がない方」対象なので一定の資力要件を満たす必要はありますが、無料の法律相談が受けられてなおかつ事件を依頼する弁護士・司法書士の報酬や一部実費を立て替えてもらえ、しかもその返済は月々5千円ずつくらいからでOKという、利用者からすれば非常にメリットの高い制度です。
実はこの「民事法律扶助」を取り扱っている事務所は日本全国そこらじゅうにあるのですが(当然わたしの事務所でも利用できます)、その制度の存在は、冒頭ご紹介した電話相談者のように一般市民にあまり知られていないのではないかと思えてなりません。
制度が知れ渡らない理由を考えるに、弁護士・司法書士が「民事法律扶助」という制度の存在を、一般市民に対しむしろ隠蔽しているのではないかとさえも思えます。
なぜなら、民事法律扶助を利用した場合に弁護士・司法書士が手にできる報酬(法テラスが定めている報酬基準)は、弁護士・司法書士が事務所ごとに独自に定めている正規の報酬基準よりかなり低めだからです。
つまり、本来は民事法律扶助を利用できるはずの「経済的に余裕がない方」からの依頼であっても、民事法律扶助を利用すると安い報酬しか貰えないから、自分の事務所の高めの報酬基準で事件を「自家受け」しちゃう弁護士・司法書士が多数存在するのではないかと。
あくまで推測ですが。
でもたぶん、それに違いない。
なお、「経済的に余裕がない方」が対象なんてよっぽどの貧乏人じゃないと利用できない制度なのではないかと誤解されるかたもいらっしゃるでしょうが、そうでもありません。
民事法律扶助を受けられる資力要件は大雑把に言うと次の通り。
A.月収が(夫婦合算して)一定額以下
単身者の場合182,000円以下
二人家族の場合251,000円以下
三人家族の場合272,000円以下
四人家族の場合299,000円以下
ただし家賃・住宅ローンを支払っている場合には下記の限度で加算
単身者の場合41,000円
二人家族の場合53,000円
三人家族の場合66,000円
四人家族の場合71,000円
かつ
B.保有資産(自宅不動産は含まず)が一定額以下
単身者の場合180万円以下
二人家族の場合250万円以下
三人家族の場合270万円以下
四人家族の場合300万円以下
どうでしょう?
「オレ法律扶助使えるじゃん!」という人、結構いそうですよね。
実は国民の大部分は民事法律扶助を利用可能なのではないかとさえ思えてきませんでしょうか?
「一億総中流」なんて言葉がありましたが、いつの間にやらこの国は「一億総貧民」状態になってしまったようです。
「電話だけじゃなくて資料を持って地元の専門家の事務所に相談に行かれることをお勧めしますよ」
と伝えてもどうも相手からの反応が鈍い。
ははーん、さては「でもお高いんでしょう?」と思ってるのかな。
わたし「法テラスというものをご存知ですか?」
相談者「知りません」
わたし「国がつくった公的な組織なんですが、収入が乏しい人が費用を心配することなく安心して弁護士や司法書士の法律相談が受けられるよう、そこが相談料を負担してくれますから、無料で法律相談が受けられます。実際に弁護士や司法書士に事件を依頼するときにも、そこが費用を立て替えてくれるんですよ。『法律扶助』というんですが、法テラスに登録している弁護士・司法書士でないと使えない制度なので、法律扶助を扱っているかどうか事務所に電話で確認のうえ相談に行かれるといいですよ」
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。
(法テラスHPより)
「経済的に余裕がない方」対象なので一定の資力要件を満たす必要はありますが、無料の法律相談が受けられてなおかつ事件を依頼する弁護士・司法書士の報酬や一部実費を立て替えてもらえ、しかもその返済は月々5千円ずつくらいからでOKという、利用者からすれば非常にメリットの高い制度です。
実はこの「民事法律扶助」を取り扱っている事務所は日本全国そこらじゅうにあるのですが(当然わたしの事務所でも利用できます)、その制度の存在は、冒頭ご紹介した電話相談者のように一般市民にあまり知られていないのではないかと思えてなりません。
制度が知れ渡らない理由を考えるに、弁護士・司法書士が「民事法律扶助」という制度の存在を、一般市民に対しむしろ隠蔽しているのではないかとさえも思えます。
なぜなら、民事法律扶助を利用した場合に弁護士・司法書士が手にできる報酬(法テラスが定めている報酬基準)は、弁護士・司法書士が事務所ごとに独自に定めている正規の報酬基準よりかなり低めだからです。
つまり、本来は民事法律扶助を利用できるはずの「経済的に余裕がない方」からの依頼であっても、民事法律扶助を利用すると安い報酬しか貰えないから、自分の事務所の高めの報酬基準で事件を「自家受け」しちゃう弁護士・司法書士が多数存在するのではないかと。
あくまで推測ですが。
でもたぶん、それに違いない。
なお、「経済的に余裕がない方」が対象なんてよっぽどの貧乏人じゃないと利用できない制度なのではないかと誤解されるかたもいらっしゃるでしょうが、そうでもありません。
民事法律扶助を受けられる資力要件は大雑把に言うと次の通り。
A.月収が(夫婦合算して)一定額以下
単身者の場合182,000円以下
二人家族の場合251,000円以下
三人家族の場合272,000円以下
四人家族の場合299,000円以下
ただし家賃・住宅ローンを支払っている場合には下記の限度で加算
単身者の場合41,000円
二人家族の場合53,000円
三人家族の場合66,000円
四人家族の場合71,000円
かつ
B.保有資産(自宅不動産は含まず)が一定額以下
単身者の場合180万円以下
二人家族の場合250万円以下
三人家族の場合270万円以下
四人家族の場合300万円以下
どうでしょう?
「オレ法律扶助使えるじゃん!」という人、結構いそうですよね。
実は国民の大部分は民事法律扶助を利用可能なのではないかとさえ思えてきませんでしょうか?
「一億総中流」なんて言葉がありましたが、いつの間にやらこの国は「一億総貧民」状態になってしまったようです。
2011.12.15
敗戦処理
今日は某簡裁にて被告訴訟代理のお仕事。
普通、民事訴訟って、証拠を持っているほうが勝ちます。
原告側に弁護士がついて訴訟を起こしているならば、証拠でガチガチに固めたうえでの提訴ですから、まず原告の勝ち筋です。
そんな訴訟の、つまり被告にとっては完全な負け筋の裁判に、代理人がついてもつかなくても結果は同じかといえばちょっと違うかもしれない。
一番怖いのは、被告が現実逃避してしまうこと。つまり裁判所から届いた訴状入りの郵便物の封すら開けずに、裁判をほったらかしにしてしまうことです。
この場合、被告欠席のまま訴訟は進み、「原告の主張に対し被告の反論がない」すなわち「被告は原告の主張を全て認めた」とみなされてしまい、被告にとっては最悪の「被告全面敗訴」という結果となります。
次に怖いのは、訴えられたことで慌てて裁判所に駆けつけた被告が、法廷という「異空間」で、原告代理人弁護士や裁判官、司法委員といった「異界の住人」に囲まれて自分の意見をじゅうぶんに主張することができず、状況を理解できないまま被告にとってかなり不利な和解を飲まされてしまうことです。
いわば、法廷とは「マクー空間」、相手方弁護士はドン・ホラー配下のダブルマンやべム怪獣に等しいわけで、通常空間の2~3倍にパワーアップしている相手に対し、被告本人がひとりで立ち向かうにはあまりに危険なわけです。
代理人が付けば、同じ負けるにしても、少しはマシな負け方をすることを目指します。
負け筋裁判の被告訴訟代理人は、野球の敗戦処理投手みたいなもの。
限られた時間で被告の方の生活状況を把握し、履行可能な和解案を提示。
幸い、原告代理人の弁護士さんが話の通じる方だったので、原告にも一部譲歩いただき無事和解成立となりました。
今回の事件、実は大阪に本拠がある某司法書士法人の、債務者の実情を無視したムチャな債務整理が発端で、巡り巡ってあらぬところに火の手があがってしまったものでした。
結果としてその某司法書士法人の敗戦処理をした格好になるのが実に癪にさわります。
それと同時に、もしかすると過去に自分が担当した債務整理の尻拭いを、今日もどこかで誰かがしているのかもしれないと思うと、なんとも薄ら寒い思いがします。
普通、民事訴訟って、証拠を持っているほうが勝ちます。
原告側に弁護士がついて訴訟を起こしているならば、証拠でガチガチに固めたうえでの提訴ですから、まず原告の勝ち筋です。
そんな訴訟の、つまり被告にとっては完全な負け筋の裁判に、代理人がついてもつかなくても結果は同じかといえばちょっと違うかもしれない。
一番怖いのは、被告が現実逃避してしまうこと。つまり裁判所から届いた訴状入りの郵便物の封すら開けずに、裁判をほったらかしにしてしまうことです。
この場合、被告欠席のまま訴訟は進み、「原告の主張に対し被告の反論がない」すなわち「被告は原告の主張を全て認めた」とみなされてしまい、被告にとっては最悪の「被告全面敗訴」という結果となります。
次に怖いのは、訴えられたことで慌てて裁判所に駆けつけた被告が、法廷という「異空間」で、原告代理人弁護士や裁判官、司法委員といった「異界の住人」に囲まれて自分の意見をじゅうぶんに主張することができず、状況を理解できないまま被告にとってかなり不利な和解を飲まされてしまうことです。
いわば、法廷とは「マクー空間」、相手方弁護士はドン・ホラー配下のダブルマンやべム怪獣に等しいわけで、通常空間の2~3倍にパワーアップしている相手に対し、被告本人がひとりで立ち向かうにはあまりに危険なわけです。
代理人が付けば、同じ負けるにしても、少しはマシな負け方をすることを目指します。
負け筋裁判の被告訴訟代理人は、野球の敗戦処理投手みたいなもの。
限られた時間で被告の方の生活状況を把握し、履行可能な和解案を提示。
幸い、原告代理人の弁護士さんが話の通じる方だったので、原告にも一部譲歩いただき無事和解成立となりました。
今回の事件、実は大阪に本拠がある某司法書士法人の、債務者の実情を無視したムチャな債務整理が発端で、巡り巡ってあらぬところに火の手があがってしまったものでした。
結果としてその某司法書士法人の敗戦処理をした格好になるのが実に癪にさわります。
それと同時に、もしかすると過去に自分が担当した債務整理の尻拭いを、今日もどこかで誰かがしているのかもしれないと思うと、なんとも薄ら寒い思いがします。